下請法第2条(定義) (参照条文) 9 資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、 【条件1】かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、 その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合 【条件2】 (第7項第1号又は第2号に該当する者がそれぞれ前項第1号又は第2号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第7項第3号又は第4号に該当する者がそれぞれ前項第2号又は第3号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。) 【補足】において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から 直接製造委託等を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる 【前提条件】 事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は親事業者と、再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす。 引用元:下請法 – e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
日本のファンド(集団投資スキーム)規制
組合の業務執行を決定するには、原則として総組合員の同意が必要となり、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財について総組合員の同意を要する点については契約での排除が制限されている(同法12条)など、全組合員が一定程度主体的にその運用に関与する必要がある。投資対象として特段制限は設けられていないが、投資ビークル自体にLLPが用いられることは多くない(LPSの無限責任組合員としてLLPが用いられることはある)。
(表1 日本の組合型ファンドの概要まとめ)
民法上の組合 | 匿名組合 | 投資事業有限責任組合 | 有限責任事業組合 | |
構成員 | 無限責任の組合員 | 無限責任の営業者と有限責任の匿名組合員(*1) | 無限責任組合員と有限責任組合員 | 有限責任組合員 |
契約形態 | 組合員全員を当事者とする契約 | 営業者と匿名組合の2者間契約 | 組合員全員を当事者とする契約 | 組合員全員を当事者とする契約 |
登記の要否 | 不要 | 不要 | 要 | 要 |
組合財産の帰属 | 総組合員の合有 | 営業者 | 総組合員の合有 | 総組合員の合有 |
業務執行 | 総組合員 但し、組合契約で業務執行者を定めることができる | 営業者 | 無限責任組合員 | 総組合員 但し、組合の業務執行の一部を特定の組合員に委任できる |
事業の範囲 | 制限なし | 制限なし | 株式、各種債券、金銭債権、匿名組合契約の出資持分等の取得・保有など投資事業有限責任組合法3条1項に掲げるものに限る。 外国法人の有価証券は50%未満。暗号資産への投資は不可 | 次の業務以外は制限なし ①性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない専門家の業務 ②組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務 |
2. ファンド持分の金商法上の有価証券該当性
3. 各種の規制
(1) 開示に関する規制
(2) 募集・私募に関する業規制
(3) 運用に関する業規制
(4) 募集・私募、運用の委託
①募集・私募の委託
②運用の委託
(5) 適格機関投資家等特例業務
なお、この制度は悪質な業者の利用によって投資被害事例が増加したこと等を理由に、平成 27 年金商法改正で規制が強化された。上記②の49名以下の投資家の範囲は不適格機関投資家に該当しない限り無制限であった(一般の個人投資家も対象に含まれていた)が、同規制強化後は、上場会社、資本金が5000万円以上である法人、保有資産1 億円以上で証券口座開設後1年を経過している個人といった特定の者に限定された。
(FX取引の規制について Regulation 表2 適格機関投資家党特例業務の49名以下投資家の範囲)
平成27年改正以前 | 同改正以降 | ||
全ての組合型ファンド | 特に制限なく誰でも投資可能 | 通常の組合型ファンド | 上場会社、資本金が5000万円以上である法人、保有資産1 億円以上で証券口座開設後1年を経過している個人など |
ベンチャーファンド特例 | 上記に加え、①上場会社の役員、②過去5年以内に上場会社の役員であった者等 |
(6) 当局による監督
第二種金融商品取引業者や投資運用業者に対しては、内閣総理大臣(金融庁)による監督がなされ、顧客資産の分別管理(金商法40条の3)等といった金融商品取引業者としての規制を遵守する必要が生じる。これらの規制に違反すると、業務改善命令等の行政処分がなされる(同法51条等)。なお、適格機関投資家等特例業者については、第二種金融商品取引業や投資運用業よりも緩和された規制が適用されることとなる。
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- さらに、レバレッジで取引することで利益を大幅に増やすことができますが、損失を拡大する可能性もあるため、正しい使い方がわからない場合は非常にリスクが高くなります。
FX取引と株取引の違い
- FX取引の通貨はペアで取引されますが、株取引の株式は現金で購入される現物株式となります。
- FX市場は、すべての取引と参加者が秘匿されている、取引が分散化された市場です。一方、株式市場では取引が集中化され、売り手と買い手の公的記録は保管されています。
- FX取引は参入コストが低いと言われています。株取引では、一定の利益をあげるために多額の資金が必要になるため、一般の投資家には少し手を出し辛いかもしれません。
FX取引は、トレーダーが取引されている資産の所有権を取得することはありません。CFDのFX取引では、トレーダーは取引に関わる資産の将来価値を予測し取引を行うため、現物の売買は発生しません。
レバレッジとは
これには2つの効果があります。FX取引への参入コストが低いままであるということと、利益または損失が最大化されることです。トレーダーは、取引全額の損失に責任を負います。
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FX取引のリスク
リスク1:FX相場は、ときに非常に変動が激しくなります。この変動が激しいタイミングを上手く利用することで資産を増やすことも可能ですが、一方で短期間で損失を被る可能性もあります。取引を行っている場合は、常に取引を監視している必要があります。
リスク2:FXマーケットには変動の要素があまりにも多く存在し、予測はほぼ不可能です。トレーダーは損失を最小限に抑えるために、利益と損益の目標比率を設定する必要があります。
リスク3: CFD取引にはレバレッジを使う必要があります。レバレッジは取引で利益を増幅するためのツールですが、取引口座から自動的に引き落とされてしまう損失も増幅します。口座残高は、1回の取引で消滅する可能性があります。
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トンネル会社規制とは?大手企業の子会社にも下請法が適用される条件は?
下請法第2条(定義)
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9 資本金の額又は出資の総額が1,000万円を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、 【条件1】かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、 その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合 【条件2】 (第7項第1号又は第2号に該当する者がそれぞれ前項第1号又は第2号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第7項第3号又は第4号に該当する者がそれぞれ前項第2号又は第3号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。) 【補足】において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から 直接製造委託等を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる FX取引の規制について Regulation FX取引の規制について Regulation 【前提条件】 事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は親事業者と、再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす。
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【条件1】支配関係
例えば,親会社の議決権が過半数の場合,常勤役員の過半数が親会社の関係者である場合又は実質的に役員の任免が親会社に支配されている場合
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.15
【条件2】業務の全部または相当部分について再委託をすること
例えば,親会社から受けた委託の額又は量の 50%以上を再委託(複数の下請事業者に業務を委託している場合は,その総計)している場合
引用元: 下請取引適正化推進講習会テキストp.15
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