多店舗経営と管理会計 部門機能の使い方
多店舗経営では、各店舗が、独立採算組織で、あたかも独立の企業であるかのように活動していく分権的組織が前提となります。
各店舗のスピーディーでスムーズな運営が行われるためには、各店長に意思決定権が相当程度権限移譲されることになります。分権的組織では人材育成が組織拡大のポイントとなります。
ちなみに京セラのアメーバ経営も分権的組織の一種です。
「会社経営の原理原則は、売上を最大にして、経費を最小にしていくことです。この原則を全社にわたって実践していくため、小さな組織「アメーバ」に分けて、市場の動きに即座に対応できる部門別採算管理を行います。」
出典:京セラ、「アメーバ経営 _ 稲盛和夫 OFFICIAL SITE」http://www.kyocera.co.jp/inamori/management/amoeba/(2016/08/10)
多店舗経営における店舗業績会議
多店舗経営における店長の業績と店舗の業績
複数店舗の業績測定において注意が必要なのは、店長の業績評価と店自体の業績とは区別しなければならないという点です。
店長の業績評価は、その店舗の損益について設定された 予算と実績との比較 で行われるべきです(単に実績だけを見るだけでは不十分なのです!)。
またその店の売上、費用の多寡は店長にとって管理可能であったかどうかが大事なのです(管理会計用語では、 管理可能性 といいます)。
多店舗経営における店舗別損益計算
複数店舗を運営している場合、 店舗別の損益計算 を行うことによって、会社全体の利益に対し、各店舗がどれだけ貢献しているか、店舗別の収益力を正しく判断することができます。
多店舗経営の経営効率を示す指標
- 売り場1坪あたり年間売上高
- 従業者1人あたり年間売上高
- 従業者1人あたり売場面積
- 1店あたり売場面積
- 1店あたり従業者数
- 1店あたり年間売上高
日本リテイリングセンターが発表している売上高50億円以上の小売業について「ビッグストア基本統計」が参考になります。
売り場1坪当たり、一人当たり、一店当たりの業種別の平均数字が開示されています。
各店舗のKPI設定の際に目を通すと良いと思います。
多店舗経営におけるバックオフィス業務とIT
-
損益の計算における発生主義
- 店舗POSによる売上情報と会計データを連携させることで日次決算も可能となります。
- 各店舗毎の在庫管理と会計データへの連携。
- 各店舗の経費精算と会計データへの連携。
- タイムカード、勤怠管理、シフト管理と給与計算への連携。
- 顧客管理とポイント引当金と会計データへの連携。
多店舗経営と各種会計ソフトでの対応 部門別(店舗別)会計
最大5階層までの部門を設定することができます。組織変更があった場合でも、マウス操作で部門の並べ替えがかんたんにできます。科目の残高や各種集計を部門別に把握することができ、地域や部門、店舗ごとの費用や収益を管理できます。 |
出典:「導入・設定_弥生会計 16|経理・会計ソフトなら弥生」/ https://www.yayoi-kk.co.jp/products/account/function/setup.損益の計算における発生主義 html(2016/08/10)
部門別集計表をはじめ、簡単なボタン操作で集計・印刷が可能な各種管理帳票を豊富に搭載しています。会計データを様々な角度から集計・確認いただけます。 |
MFクラウド会計
MFクラウド会計の場合、弥生会計とは異なり、第2階層の子 部門 も一覧表示することが可能です。部門別損益を一目で把握することができるというメリットがあります。
部門別会計機能と使って、会社全体だけでなく、支店や部署など、部門毎に残高試算表や月次推移分析が簡単に行えます。 |
多店舗化推進のためのクラウドタブレット型POSレジと会計データの連携例
POSレジ | 対応会計ソフト | 特徴 | 価格 |
Airレジ | 弥生会計、freee、MFクラウド会計 | クラウド会計ソフトとも自動連携可能(弥生会計とはスマート取引取込経由で連携可能)。従来POSレジと異なり無料提供されている。タブレットPOSはネット環境は必要であるが、LANケーブルも不要。顧客管理機能が無い。 | 初期費用0円、月額費用0円。 |
ユビレジ | freee、MFクラウド会計 | クラウド会計ソフトとも自動連携可能。 | 0円 ~(プレミアムプランは5,000円) |
スマレジ | 損益の計算における発生主義弥生会計、MFクラウド会計 | 弥生会計とはスマート取引取込経由で連携可能 | 基本料4,000円~ |
多店舗経営と税金
多店舗経営を進める際に、税金を無視することはできません。
新たな店舗を出店すると、店舗所在地の都道府県、市役所・区役所等にも均等割(きんとうわり)を支払う必要があります。
同一都道府県内でも異なる市区町村に新規出店をする場合には、各市区町村毎に均等割の納付が必要となるのです。
東京23区の均等割は以下となります。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
多店舗経営と管理会計 部門機能の使い方
多店舗経営では、各店舗が、独立採算組織で、あたかも独立の企業であるかのように活動していく分権的組織が前提となります。
各店舗のスピーディーでスムーズな運営が行われるためには、各店長に意思決定権が相当程度権限移譲されることになります。分権的組織では人材育成が組織拡大のポイントとなります。
ちなみに京セラのアメーバ経営も分権的組織の一種です。
「会社経営の原理原則は、売上を最大にして、経費を最小にしていくことです。この原則を全社にわたって実践していくため、小さな組織「アメーバ」に分けて、市場の動きに即座に対応できる部門別採算管理を行います。」
出典:京セラ、「アメーバ経営 _ 稲盛和夫 OFFICIAL SITE」http://www.kyocera.co.jp/inamori/management/amoeba/(2016/08/10)
多店舗経営における店舗業績会議
多店舗経営における店長の業績と店舗の業績
複数店舗の業績測定において注意が必要なのは、店長の業績評価と店自体の業績とは区別しなければならないという点です。
店長の業績評価は、その店舗の損益について設定された 予算と実績との比較 で行われるべきです(単に実績だけを見るだけでは不十分なのです!)。
またその店の売上、費用の多寡は店長にとって管理可能であったかどうかが大事なのです(管理会計用語では、 管理可能性 といいます)。
多店舗経営における店舗別損益計算
複数店舗を運営している場合、 店舗別の損益計算 を行うことによって、会社全体の利益に対し、各店舗がどれだけ貢献しているか、店舗別の収益力を正しく判断することができます。
多店舗経営の経営効率を示す指標
- 売り場1坪あたり年間売上高
- 従業者1人あたり年間売上高
- 従業者1人あたり売場面積
- 1店あたり売場面積
- 1店あたり従業者数
- 1店あたり年間売上高
日本リテイリングセンターが発表している売上高50億円以上の小売業について「ビッグストア基本統計」が参考になります。
売り場1坪当たり、一人当たり、一店当たりの業種別の平均数字が開示されています。
各店舗のKPI設定の際に目を通すと良いと思います。
多店舗経営におけるバックオフィス業務とIT
- 店舗POSによる売上情報と会計データを連携させることで日次決算も可能となります。
- 各店舗毎の在庫管理と会計データへの連携。
- 各店舗の経費精算と会計データへの連携。
- タイムカード、勤怠管理、シフト管理と給与計算への連携。
- 顧客管理とポイント引当金と会計データへの連携。
多店舗経営と各種会計ソフトでの対応 部門別(店舗別)会計
最大5階層までの部門を設定することができます。組織変更があった場合でも、マウス操作で部門の並べ替えがかんたんにできます。科目の残高や各種集計を部門別に把握することができ、地域や部門、店舗ごとの費用や収益を管理できます。 |
出典:「導入・設定_弥生会計 16|経理・会計ソフトなら弥生」/ https://www.yayoi-kk.co.jp/products/account/function/setup.html(2016/08/10)
部門別集計表をはじめ、簡単なボタン操作で集計・印刷が可能な各種管理帳票を豊富に搭載しています。会計データを様々な角度から集計・確認いただけます。 |
MFクラウド会計
MFクラウド会計の場合、弥生会計とは異なり、第2階層の子 部門 も一覧表示することが可能です。部門別損益を一目で把握することができるというメリットがあります。
部門別会計機能と使って、会社全体だけでなく、支店や部署など、部門毎に残高試算表や月次推移分析が簡単に行えます。 |
多店舗化推進のためのクラウドタブレット型POSレジと会計データの連携例
POSレジ | 対応会計ソフト | 特徴 | 価格 | 損益の計算における発生主義
Airレジ | 弥生会計、freee、MFクラウド会計 | クラウド会計ソフトとも自動連携可能(弥生会計とはスマート取引取込経由で連携可能)。従来POSレジと異なり無料提供されている。タブレットPOSはネット環境は必要であるが、LANケーブルも不要。顧客管理機能が無い。 | 初期費用0円、月額費用0円。 |
ユビレジ | freee、MFクラウド会計 | クラウド会計ソフトとも自動連携可能。 | 0円 ~(プレミアムプランは5,000円) |
スマレジ | 弥生会計、MFクラウド会計 | 弥生会計とはスマート取引取込経由で連携可能 | 基本料4,000円~ |
多店舗経営と税金
多店舗経営を進める際に、税金を無視することはできません。
新たな店舗を出店すると、店舗所在地の都道府県、市役所・区役所等にも均等割(きんとうわり)を支払う必要があります。
同一都道府県内でも異なる市区町村に新規出店をする場合には、各市区町村毎に均等割の納付が必要となるのです。
東京23区の均等割は以下となります。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 損益の計算における発生主義 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 損益の計算における発生主義7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
年収300万円の個人事業主の手取りはいくら?税金計算や確定申告での節税方法も解説
【青色申告者の場合 損益計算書】
【白色申告者の場合 収支内訳書末尾】
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
令和 年分収支内訳書(一般用)を加工して作成
- 売上高 1,損益の計算における発生主義 000万円 / 必要経費 700万円
- 売上高 350万円 / 必要経費 50万円
上記の前提に基づいた年収300万円の青色申告者、白色申告者の手取り額は次のようになります。
比較項目 | 青色申告 | 白色申告 | 備考 |
---|---|---|---|
年収 | 300万円 | 300万円 | |
※控除額 | 65万円 | 0円 | 青色申告特別控除額は 最高額を控除するものと仮定 |
※基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 損益の計算における発生主義所得税における基礎控除額 |
年金保険料 | 20万円 | 20万円 | 月額16,590円×12ヶ月 |
健康保険料 | 24万円 | 30万円 | 東京都世田谷区の保険料にて暫定計算 |
所得税 | 7万円 | 10万円 | 青色:課税所得143万円 白色:課税所得202万円 |
住民税 | 15万円 | 21万円 | 青色:課税所得148万円 損益の計算における発生主義 白色:課税所得207万円 均等割5,000円、税率10%で計算 |
差引手取額 | 約234万円 | 約219万円 | 約15万円差となる |
年収300万円の個人事業主が支払う税金の種類・計算方法は?
個人事業主の所得税
確定申告書では所得税を計算します。 所得税は国に納める国税で、所得税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
-
損益の計算における発生主義
- 帳簿から損益計算書(白色の場合は収支内訳書)を作成する
- 確定申告書に収入、所得を記載する
- 所得控除を計算する
- 2.の所得から3.の所得控除の合計を差し引きし、課税所得を求める
- 課税所得に税率を掛け、所得税額を求める がある場合には差し引きをする
個人事業主の住民税
住民税は地方税であり、都道府県民税と市区町村民税の総称です。徴収の目的は、地域における公共サービスのためとされます。住民税は、所得金額にかかわらず負担がある均等割と、所得金額に応じて課税される所得割から構成されます。
住民税の計算の大まかな流れは次のとおりです。
- 所得税の計算における合計所得金額から所得控除を差し引き、課税所得を求める
- 1.の課税所得に税率を掛けて所得割の計算をする(税率は一律10%)
- 税額控除がある場合には2)の所得割額から差し引き
- 3.損益の計算における発生主義 の差引後の税額に均等割額を加算する
通常は5,000円(市町村民税3,500円と道府県民税1,500円)
個人事業主のその他の税金
個人事業税
個人事業主には、 損益の計算における発生主義 地方税法等で定められた事業に対して個人事業税という地方税がかかります。 年収300万円の個人事業主については、個人事業税の計算過程で所得から差し引ける事業主控除が290万円あるため、さらに基礎控除があることを勘案すると課税の対象とはなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上になれば、消費税の申告納税が必要です。 消費税は原則として、顧客などから受けた消費税から自分が払った消費税を引いた差額を納付します。
その他の税金
事業において不動産を登記する場合には、登録免許税がかかります。 事業に供している固定資産があれば、固定資産税や償却資産税が課せられます。
事業用の車両などには自動車税がかかりますし、書面で契約書など課税文書を取り扱えば印税がかかります。
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