特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい、比較)したい方へ(所属機関・外国人)特定特定技能
特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい、比較)したい方へ(所属機関・外国人)特定特定技能
現在キャンペーン中の業種(最大50%OFF)
技能実習からの変更
技能実習から特定技能へ変更して管理団体(登録支援機関)を変更することも検討ください!
このページは、どのような方向けのページなのか?
特定技能も既に制度開始から数年が経ちました。
特定技能ビザ外国人を雇用するためには、登録支援機関の支援が必要となります。
最初はともかく外国人を雇用できればとのことで、
営業に来た登録支援機関を選定したのではないでしょうか?
一種、単なる特定技能というよりも、その中でも特定された登録支援機関が必要という意味で
そのようなニーズにお応えすることのできる、
「特定特定技能」となりたい ということで弊所はこの仕事をさせていただいております。
どのようなことに不満が?
(1)支援料が平均よりも 高すぎる!
(2) 何もやってくれない!(支援が足りない)
(3)紹介される外国人が 次々辞めて しまう!
(4)よく外国人に聞くと、 違法なブローカー が介在していた!
登録支援機関は変更できます!
実は、 登録支援機関は変更(交換、交代) できます!
なお、言うまでもないですが、
変更料は一切かかりません 。
弊所の提案1(料金)
弊所としては、 業界最安値に近い料金 だと思っております。
具体的には、弊所は、弊所独自のルートで外国人と直接やり取りして、
ブローカーの介在を許さないようにしております。
それによって、外国人の費用負担を低減しております。
紹介料(有料職業紹介料) | 支援料 |
20万円(返金制度あり) | 2万円/1月・1人 |
弊所の提案2(ビザ費用)
そのため、ビザ費用(変更、交付、更新のいずれも)は、
外国人が負担すべきもの と考えております。
弊所の利点1(オールインワン)
弊所は 行政書士 (登録番号14132172号)が主体となって運営しております。
さらに、 ビザの取次資格 (行19第278号)も有しております。
そのため、 外国人の紹介からビザ取得その後の支援 まで、
オールインワンで対応が可能 です。
弊所の利点2(違法行為がない)
警察による逮捕などもあり得ますし、
そこまでいかなくても、一度、外国人関係で問題が生じてしまうと、
その後、在留資格がその会社に対して交付されなくなってしまうため、大変問題です。
実際に雇用するまでの流れ
関連ページ
-
特定技能の試験の日程、その他特定技能試験に関するニュースのページです。コロナの影響で解雇や職場がなくなってしまった外国人への政府の対策を紹介します。特定技能が外食、建設、宿泊(ホテル)、ビルクリーニングに関する試験に関するページです。.特定技能に関するおすすめリンク集.特定技能と技能実習の各種(制限、費用、業種、業務、事務手続、スケジュール)の比較の表あり。また実際の費用のシミュレーションし比較した結果あり。費用的にも特定技能の方がだいぶ安い。また、事務負担、その他の負担日本語能力、やらせられる業務の幅、特定技能の方が一般に仕事の経験が長いことなどを考えても、特定技能の方が有利。.14業種の職種、9か国からの特定技能での人材紹介(職業紹介)、ビザ申請、登録支援業務についてのページです。登録支援機関は、埼玉県さいたま市大宮区にあり、主に東京から北関東の会社様に外国人材を供給支援しております。.
- 作成中:特定技能各国の手続き等のまとめ
- 作成中:外国人(特定技能を含む)がクレジットカードを持てるのか?
専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!無料
![]() | お任せください 元審査官 行政書士 ブローカー契約管理 ブローカー契約管理 オールインワン対応 |
![]() | 無料で メール問合せ |
お悩み・お困りごとは、
お気軽にご相談ください
- お問い合せフォーム
- 電話受付 Mail お問合わせ下さい
- 電話受付 Mail お問合わせ下さい
植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関)
名称変更前の名前
植村国際特許事務所
植村行政書士事務所
所在地 〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町3-36-1
ガルボ大宮宮町402号室 電話 Mail お問合わせ下さい FAX 048-856-9112 対応地域 東京 埼玉 神奈川 千葉 群馬 栃木/その他地域はネット・電話等でご相談承ります。
ダラスで日本語OKな不動産仲介業者まとめ【駐在のアパート探しに】
当社は35年以上に渡り、 ブローカー契約管理 ブローカー契約管理 ダラス・フォー トワースエリアにおいて 不動産をお探しの皆様のお手伝いを させていただいております。 不動産業務をとおして、この地域の 趨勢 やローカル事情に通じ、幅広く確 かな ネットワークを築いてまいりました。
長年の業務にて培った豊富な経験、 ブローカー契約管理 日米の不動産やビジネス文化の違いなど 様々な知識を活かし、お客様のニーズに 合ったサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。
https://www.matsushitarealtyinfo.com/
ラムデンボーグ明子さん
テキサス州公認不動産取扱士 ブローカーライセンスを持つリアルターとして、ダラスエリアを中心に不動産の売買、賃貸、アパート探し、投資など、不動産全般のご相談を日本語で受けたまっております。
ご購入のお客様には、物件案内、オファー、交渉、契約手続き、ローン、インスペクション、クロージング、入居後のアフターケアまで誠心誠意サポートいたします。賃貸のお客様には、アパート・一軒家・タウンハウスの物件案内、申し込み、交渉、契約、ライフラインの手続き、入居の立ち合い、生活のアドバイスまで、しっかりサポートいたしますのでお任せください。
日本語でお気軽にご相談ください!
https://www.ブローカー契約管理 northdallasfudosan.com/
平嶺多美子さん
Office: 972-852-4463 / Mobile: 214-673-8051
1401 N Central Expy #100, Richardson, TX 75080
こんにちは、アポロです。 早いことでもう4月です。 赴任して1年が経ちました。 今日はダラスエリアで必読の「いろは新聞」について紹介します。 いろは新聞にも1年間お世話になりました。 いろは新聞 いろは瓦版ともいいます。.
日米の不動産取引の違い。米国はエージェント“個人”が重視。情報公開も進む
事務所を持つことができるブローカー資格と、不動産営業をすることができるエージェント資格とが分かれています。
エージェントは全員、州から許可を得た有資格者であるプロなのです。
エージェントは成功報酬型で費用も自腹。会社から独立したプレーヤー
宅地建物取引士の資格がなくても販売営業に携われる日本の不動産会社とは異なり、会社というより個人の力量にすべてがかかっているのです。腕のいいエージェントはブローカーの間で引き抜き合戦が行われることもあります。
お客様目線でいえば、不動産会社に依頼をするという意識ではなく、これまでの実績などを基に個人のエージェントに依頼するのです。不動産営業は、会社より人なのですね。
尚、売主のエージェントを「Listing Agent」または「Seller’s Agent」、買主のエージェントを「Buyer’s Agent」と呼びます。
ちなみに契約が決まった場合の成功報酬は、収益をブローカーとエージェント折半したり、ブローカー30%、エージェント70%とするなど能力や力関係に応じて定まります。実力社会が徹底された業界なのです。
プレーヤーが分業化。効率的かつ客観的な取引が可能に
日本の不動産取引でも、もちろん金融機関や司法書士業務などに分かれていますが、米国ではそれぞれ有資格者が利害関係を打ち切ってより厳格に機能しているというイメージです。
例えば日本の不動産取引であれば、住宅の担保評価は金融機関が、広さや築年数などを基に独自評価します。
一方、米国では州の許可を有するアプレイザー(不動産鑑定士)が、修繕履歴や設備状況なども加味した上で類似取引や再建築価格、収益還元法などを基に一つ一つ算定します。
豊富な情報量を誇る不動産データベース「MLS」で物件格差なし
「日本にもREINSがあるから似たようなもんだね!」と思われるかもしれませんが、その情報の量や質は日本とは比べ物になりません。
物件価格、広さ、写真などはもちろんのこと、登記情報や修繕・売買履歴(過去の価格データ)、災害リスクや税務情報など豊富な情報が登録されています。
また、NARが所属するブローカー(不動産事業者)やエージェント(販売員)しか見ることのできない情報もありますが、民間業者が個人向けに閲覧させるサイトも多く買主にとって情報を行き届かせる環境が整っているのです。
すべての物件情報がMLSに登録される。違反も厳しい
例えば、ブローカー(不動産会社)が知り得た売り物件情報は原則、24時間以内に登録しなければなりません。非公開物件を持つことを厳しく禁じています。もちろんおとり広告なんて言語道断です。
エージェントは物件情報提供ではなくアドバイザーが主な業務
そうなれば、買主が求めるのは物件情報の提供よりも、それ以外のアドバイスや売主側との交渉など目にはみえないサービスといえます。
買ってもいい物件かどうかを専門家として精査し、また購入プロセスをフォローします。安心安全な取引の遂行を主導する立場にあるのがバイヤーズエージェントなのです。
仲介手数料を支払うのは売主だけ。6%程度をブローカーが分け合う
売主が仲介手数料を全額負担する慣習が、良質な住宅ストックを形成
そのため買主側は、仲介手数料を払わないでいい分、インスペクションなど他の調査費におカネを使うことができます。
個人間取引を抑制する効果も?エージェントを介して安全な取引が主流
むしろ無償でプロのアドバイスを聞くことができ、個人間取引を行うインセンティブも働きにくい構造になっています。
これは、専門家が間に入らない危険な取引を排除することにもつながっており、安心安全な取引環境を醸成しているともいえます。
米国は契約後に買主の調査期間あり。購入後は買主の責任
米国では契約後に、買主が物件状況を詳細に調査することが一般的です(デューデリジェンスと呼ばれます)。
またその他、シロアリ調査なども行うこともあります。加えて、売主から物件の状況を開示してもらい(ディスクロージャー)、それらから総合的に物件状況を検討します。
日本は売主責任が重い。米国は買主責任が重い変わりに物件調査をしっかり
しかし米国では、基本的に買主の責任とみなされ、その代わり契約後の一定期間、しっかりと調査をする場が設けられているのです。
調査の結果、契約内容と物件調査結果が大きく異なる場合、買主は契約を取り消すことができます。
日米不動産取引比較のまとめ
【P.S.】「この家、買っていいのかな?」…迷わずご相談ください!
マイホーム購入をお考えでしたら、ぜひ個別相談(無料)をご利用ください。 多くの方から高い評価を得ている個別相談。まだ家を買うかどうか決まっていない方から、既に取引を進めている方までぜひお気軽にご利用ください!
送り出し機関は誰でもなれるの?〜送り出し機関を選ぶときの注意点〜
「送り出し機関は、何を基準に選べばいいの?」
「送り出し機関を選ぶ際の注意点は?」
「政府認定の送り出し機関って何?」
外国人雇用や技能実習生の受け入れで聞き馴染みのある「送り出し機関」。
外国人労働者、特に技能実習生を受け入れる場合、送り出し機関選びは非常に重要です。送り出し機関選びを誤ると、費用や受け入れ後のサポートなど、さまざまな場面でトラブルが出ることもあります。
- 送り出し機関とは
- 送り出し機関を選ぶ上で押さえておくべき基礎知識
- 送り出し機関の選び方と注意点
送り出し機関とは?
送り出し機関とは、主に技能実習生を日本に送り出す海外の団体のことをいいます。
日本で働きたい外国人を現地で集め、技能実習生などの外国人人材を受け入れたい企業に送り出します。
ベトナムを中心に、現在では14か国で送り出し機関が存在し、送り出し機関の定義や役割は、外国人が取得する在留資格によって異なります。
技能実習生の受け入れを行う場合、必ず送り出し機関を経由して受け入れを行います。
送り出し機関の主な業務内容
送り出し機関が対応する在留資格は、「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「留学」があり、在留資格によって業務内容が異なります。
主な業務内容は、日本で働きたい外国人を募集、外国人本人との面談や受け入れ、企業との面談、受け入れまでに必要な各手続き、旅券・VISA(査証)申請などを行います。
技能実習生の場合、日本語教育、各種実技研修、ビジネスマナー教育、送り出し後のトラブル対応などのアフターフォロー、技能実習終了後の帰国手続きや母国での再就職支援までを実施することがほとんどです。
送り出すだけでなく、技能実習生が安心して日本で生活し、実習修了後も母国で就職できるようサポートします。
送り出し機関は誰でもなれる?送り出し機関を選ぶ上で押さえるべき基礎知識
はじめに結論を言うと、送り出し機関は誰でもなれるわけではありません。
送り出し機関の中には、外国人人材を多く集めるために悪徳なブローカーに依頼したり、日本の監理団体へキックバックを渡すなど、不当な行為を行っているケースも少なくありません。
ここでは、送り出し機関の認定要件や政府認定の送り出し機関など、送り出し機関を選ぶ上で押さえておくべき知識について解説します。
送り出し機関の認定要件
送り出し機関になるには、国や地域の公的機関から推薦を受けている企業や団体に限り、認定を受けるには規則25条によって以下の要件が定められています。
- 所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
- 制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
- 技能実習生から徴収する手数料等の算出基準を定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解できる
- 技能実習修了者に就職の斡旋等、必要な支援を行う
- 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護などに関する要請に応じる
- 該当送り出し機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁固以上の刑に処され、刑執行5年を経過しないものではない
- 該当送り出し機関又はその役員が過去5年以内に、
ー保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない
ー技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない
ー技能実習生に対して人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない - 所在国又は、地域の法令に従って事情を行う
- その他取次に必要な能力を有する
技能実習生を受け入れる場合、日本の商工会議所や事業協同組合などが監理団体となって受入れ企業と技能実習生を仲介する「団体監理型」という受入方式があります。
その際、監理団体が送り出し機関から不当なキックバックをもらう、いわゆるブローカーの活動を行っている監理団体や送り出し機関も存在します。
国や地域の公的機関から認定を受けている場合でも、このような悪徳な送り出し機関は存在するため、本来必要のない契約やお金を技能実習生に課していないか、契約内容や金額をよく確認することが大切です。
二か国間取決めと政府認定の送り出し機関
二か国間取決めとは、技能実習法に基づき新制度が施行されると共に、日本と送り出し国が技能実習を円滑に行えるよう、連携を図ることを目的に作成された協力覚書です。 ブローカー契約管理
現在では、ベトナムをはじめとする16か国との二か国間取決めを作成しており、二か国間取決めに基づいて、送り出し国政府から認定された機関を「政府認定送り出し機関」とし、 外国人技能実習機構(OTIT)のホームページ一覧 に掲載されています。
また、2019年4月から受け入れが開始された特定技能においても二国間取決めが定められています。
新制度施行後は、外国人技能実習機構に掲載されている「政府認定送り出し機関」以外の送り出し機関が外国人を日本へ取り次ぐことは認められていません。
送り出し機関の選び方と注意点
送り出し機関選びは、技能実習生の受け入れをスムーズに行ったり、最適な契約を行う上でとても重要です。 ブローカー契約管理
送り出し機関の中には、日本語教育を実施していない機関や送り出しがのサポートを行わない機関など、送り出し機関としての役割を果たしていないことも少なくありません。
ここでは、送り出し機関の選び方や、選ぶ上での注意点について解説します。
政府認定の送り出し機関であるかどうか
送り出し機関選びで最も安心できるのは、政府認定の送り出し機関であるかどうかです。
適正な送り出し機関を選別する仕組みがなかった旧制度から新制度に代わり、送り出し国政府によって送り出し機関が適正かどうかを個別に審査し、適切な機関のみを政府認定の送り出し機関としています。 ブローカー契約管理
そのため、政府認定の送り出し機関を選ぶことが、最もトラブルの心配なく技能実習生の受け入れを行うことができます。
日本語教育の水準
日本語教育の水準によって送り出し機関を選ぶことも、技能実習生を受け入れる上で重要です。
技能実習を実施する場合、ほとんどの受け入れ企業が日本語でコミュニケーションをとります。
日本語をある程度話すことや聞くことができなければ、円滑な技能実習を行うことができません。そのため、送り出し機関による日本語教育がどの程度で行われているかが非常に重要です。
日本語教育の水準がどの程度かを測るには、送り出し機関の担当者の日本語能力で判断します。教える人以上に生徒の日本語能力が高いことはほとんどありません。担当者の日本語能力が高ければ、生徒の日本語能力も比較的水準が高いと言えます。
また、実際に現地に出向いて教育過程を見学したり、生徒と面談を実施することで、日本語能力を測ることもできます。
実習を円滑に進めることは、 企業にとっても技能実習生にとっても大切なことです。
そのためにも、送り出し機関の日本語教育の水準をあらかじめ把握しておく必要があります。
適正な管理費用か?(二か国間の取り決めに沿った費用)
送り出し機関を選ぶ際は、管理費用が適正かどうかを確認することも重要です。
送り出し国によって異なりますが、国によっては二国間取決めによって費用相場をあらかじめ設定している場合があります。
そのため技能実習生や特定技能外国人を受け入れる前に、二国間取決めによって定められた費用相場と同等かどうかを確認するようにしましょう。
中には、管理費用を不当に安くするダンピングを行っている送り出し機関も存在します。
管理費用が安いことは、企業にとってメリットと捉えられますが、教育水準が低かったり、送り出し後のサポートが不十分だったりと管理体制に問題があることがほとんどです。
他よりも安いからという理由で送り出し期間を選ばないよう注意しましょう。
日本の駐在事務所と駐在員の配置の有無
送り出し機関に日本国内の駐在事務所があり、駐在員を配置していることも送り出し機関を選定する要素として重要です。
また、中には外部の人間に名刺を作らせ、駐在員としているケースもあります。悪徳なブローカーを選任していることもあるため、十分注意しましょう。
現地担当者の日本での就業経験の有無
送り出し機関の担当者の日本語能力や日本での就業経験の有無も送り出し機関選びでとても重要なポイントです。
現地担当者に日本での就業経験があれば、日本語能力が高いのはもちろん、日本の法律や文化をある程度理解しているため、技能実習生の受け入れまでを円滑に進めることができます。
株式会社ケイエスケイでは、送り出し機関事業を行っております。
日本人駐在の送り出し機関をフィリピンに設立。フィリピンの海外雇用庁(POEA)の認可を受けた送り出し業務を行っております。
技能実習生、特定技能をはじめとした外国人雇用を考えている方は、ぜひ一度お問い合わせ下さい。
ケイマン・スキームを利用した日米の投資家向けヘッジ・ファンド組成の指南
范 宇晟弁護士 Harneys法律事務所
- はじめに
- ゴールデン・スタンダードたるケイマン籍ファンド
- 租税中立性
- コモンローをベースによりビジネス・フレンドリーに発展
- ケイマンにて利用可能な投資ビークルの種類
- 免除会社およびユニット・トラスト
- 日米の投資家へ同時に訴求するマスター・フィーダーストラクチャー
- 4条3項ファンドの登録要件
- 継続要件
- 反マネーロンダリング法(Anti-Money Laundering: AML)
- 金融口座に関する自動的情報交換(Automatic Exchange of Information: AEOI)
- 実質的所有者法
- ケイマン・データ保護法
- 証券投資事業法
- 経済実体法
- 投資ビークルの初期設立
- 関連書類のドラフトおよび交渉
- 4条3項ファンド登録および上記各ケイマン法の対応
- ローンチ/クロージング
- 税務アドバイザー
- 各法カウンセル
- ファンド・アドミニストレーター
- プライム・ブローカー/カストディアン
- 監査人
東京都は国際金融センター東京の実現に向けてさまざまなプロジェクトを推進しており、将来の東京市場の活性化に寄与する資産運用業者を増やすことを目的とし、独立系の資産運用業者の開業を支援している 1 。
ファンドの準拠法としては、圧倒的にケイマン籍が多く、新興のファンド・マネージャーにとってもケイマン・スキームを使うことが第一の選択肢としてあげられる。
そこで、本稿では、大手オフショア系法律事務所のパートナー弁護士である筆者が、ケイマン・スキームを利用した日米投資家向けのヘッジ・ファンド組成について概説する 2 。ゴールデン・スタンダードたるケイマン籍ファンド
租税中立性
コモンローをベースによりビジネス・フレンドリーに発展
(1)より柔軟なストラテジーの選択が可能
(2)スピード感
投資ビークルの設立自体は1−2営業日で可能である。規制当局であるケイマン金融庁(Cayman Islands Monetary Authority、以下「CIMA」という。)へのファンドの登録も数週間で完了する。
(3)先端的な規制フレームワーク
ケイマンは早期に強固なKYC(Know Your Client)、AML(Anti-Money Laundering)の立法・施行を行い、グローバルで採択されているFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)、CRS(Common ブローカー契約管理 Reporting Standard)にも参加し、OECDやEUの要請にも協調的であり、可能な限りOECD/EUスタンダードの法体制に合わせようとしている。
これにより、(特に機関)投資家は自身のステークホルダーに対してケイマンを利用することを正当化しやすい。(4)「ケイマン」というブランド
(5)適切な紛争処理機関および高度人材のプールが豊富
紛争は、非常に経験豊富かつ洗練された裁判官(多くは英国本国にて高等法院以上の裁判所判事を経験)により審理され、本国ロンドンの枢密院が終審裁判所となり、本国と同水準レベルで紛争処理がなされることを期待できる。
著名なケイマン法を取り扱う法律事務所は、主に香港・シンガポールオフィスを通じて、アジア・タイムゾーンのクライアントにタイムリーにサービスを提供している。所属弁護士は、多くが英国マジックサークル等の一流ファームからリクルートされたコモンウェルス圏 4 の有資格者であり、英語のみならず流ちょうなアジア言語にて対応可能な者も多い 5 。
主要な会計事務所はケイマンオフィスを持ち、アジア主要都市のオフィスと協力して税務、監査等のサービスを提供している。投資ビークルおよび基本的なストラクチャー
ケイマンにて利用可能な投資ビークルの種類
- 免除会社(Exempted Company)
- 免除リミテッド・パートナーシップ(Exempted Limited Partnership: ELP)
- 分離ポートフォリオ会社(Segregated Portfolio ブローカー契約管理 Company: SPC)
- LLC(Limited Liability Company)
- ユニット・トラスト(Unit Trust)
世界的な潮流としては、オープンエンド型のヘッジ・ファンドについては、免除会社が主要な投資ビークルとして選択される 7 。他方で、日本では後述の理由からユニット・トラストが最も人気を博している 8 。
そこで、本稿では、免除会社およびユニット・トラストについて解説する。免除会社およびユニット・トラスト
(1)免除会社
ケイマン会社法は英国会社法を基礎とし、その性質は世界各国で設立されるいわゆる “(株式)会社” ブローカー契約管理 に類似しているが、さまざまな面で他法域の会社に比して柔軟な制度設計が認められる。
免除会社のステータスを有する会社については、取締役をケイマン居住者に限定する、年次取締役会/株主総会をケイマン領域内で開催しなければならないといったローカル要件はなく、ファンド・マネージャーが自身の居住地から操作することが容易である。
投資ビークルたる免除会社は議決権を有するマネジメント株式(Management Share)とこれを有さない参加株式(Participating Share)を発行し、投資家は参加型株式を取得することになる 9 。(2)ユニット・トラスト
ユニット・トラストは、1925年英国信託法を実質的に基礎とするケイマン信託法 10 に基づく。そのコンセプトは、投資家が、信託証書(Trust Deed)に基づき、ユニット・ホルダー(Unitholder)としてその資金を信託の形態で受託者(Trustee)に出資してプールし、その対価として出資額に応じたユニットが発行され、利益分配 11 に預かるものである。
ユニット・トラストが特に日本のファンド・マネージャーおよび投資家に好まれるのは、歴史的に用いられてきた、日本の投資信託との類似性がある、会計上や税務上のメリットがある、といった理由があげられる。
いわゆるアンブレラ型ユニット・トラストが一般的であり、これは各サブ・トラストに共通する部分をくくりだした信託証書の「ひな形」としてマスター・トラストを作成し、これを各サブ・トラスト設立の際に貼り付けることでドラフティングの手間・時間を省略できるものである 12 。日米の投資家へ同時に訴求するマスター・フィーダーストラクチャー
日本の投資家をターゲットとする場合、投資家資金を吸収する投資ビークルはユニット・トラストを用いるのが第一選択肢となろう。他方で、ユニット・トラストは米国をはじめ他国の投資家に対しては決して一般的であるとはいえず、米国投資家への訴求には向かない。また、米国投資家については、米国税務および規制法上の要請から、一般的には米国エンティティへ直接投資する必要が生じ、多くの場合はデラウェア州準拠のLLCやリミテッド・パートナーシップが投資ビークルとして選択される 13 。これに対し、日本の投資家は、不必要に米国税務、法務または規制の問題に引き込まれないよう、米国投資家と同一の投資ビークルへ投資することは控えたい。
そこで、日米の投資家へ同時に訴求するためには、いわゆるマスター・フィーダーストラクチャーを選択することが多い(以下のストラクチャー図を参照されたい)。スタンド・アローン(日本投資家向け)
マスター・フィーダー (日米投資家向け)フィーダー・ファンドとは、メインに投資を行うファンド(マスター・ファンド)に投資することを唯一の目的として作られたファンドであり、日本および米国の両フィーダー・ファンドに集められた投資家資金をまとめてマスター・ファンドに集め、投資対象への投資はマスター・ファンドから一括して行うことになる 14 。
また、一般的 15 には投資マネージャー 16 17 を選任し、投資ビークルの取締役会はその投資意思権限を投資マネージャーに委任する 18 。ミューチュアル・ファンド法
オープンエンド型ファンド、すなわち、投資家が任意に償還可能なファンドは原則としてミューチュアル・ファンド法の規制に服する。同法において、ミューチュアル・ファンドは、「会社、ユニット・トラスト、パートナーシップで[投資家の意思で償還可能な:筆者注]エクイティ持分 19 を発行し、その目的・効果は投資リスクを分散すべく投資家資金をプール 20 し、投資家をして投資対象の取得、保持、運用または処分により利益を得せしめるもの」 21 と規定されている 22 。
圧倒的多数のヘッジ・ファンドはミューチュアル・ファンド法4条3項に基づく登録(「4条3項ファンド」)であり、本稿の解説ではこれに限定する。関連記事
コメント