いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、 その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入 され、 マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入 されることになります。 引用元:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」10ページ目
FXトレーダーにオススメの海外移住先はこの国!【移住に必要なビザとその費用も全て公開】
FX中級者向け
国内FX業者を使っていると20%、海外FX業者ならば最大55%もの税金を取られてしまいます。
節税のために海外移住を検討しているトレーダーが多いと思いますので、 本記事ではFXトレーダーにオススメの税金が安い移住先3つを紹介したいと思います。
キャピタルゲイン課税が安いもしくはゼロの国は世界中に結構ありますが、 本記事ではその中でもビザが取得しやすく移住を実現しやすい(=あまりお金がかからない)国に絞ってオススメ移住先3つをピックアップしました。
資産を構築したいならキャピタルゲイン課税が無税の国に移住すべき
▼キャピタルゲイン課税が無税の国
国名 | 税制 |
シンガポール | 非課税 |
マレーシア | 非課税 |
UAE(ドバイ) | 非課税 |
香港 | 非課税 |
スイス | 非課税 |
タイ | 年度内に出た利益を同一年度内にタイ国内に持ち込まなければ非課税 |
フィリピン | 外国籍の居住者でフィリピン国外で発生した所得は非課税 |
もしあなたが資産を構築することを人生の最優先課題と考えているのならば、 キャピタルゲイン課税がゼロの国に移住し、資産を蓄えるべきです。
FXの利益にかかる税金と確定申告|経費、損益通算、損失繰越も紹介
知識
確定申告の基本
そもそも確定申告とは 1年間(前年の1月1日〜12月31日)の所得を計上 し、そこから経費に相当する金額などを差し引いて納めるべき所得税額を求め、すでに源泉徴収で差し引かれている納税額との過不足を精算する作業のことです。
所得は以下の10種類に分けられます 。
所得の種類 | 概要 |
---|---|
給与所得 | 会社からもらう給料 |
事業所得 | 会社経営や個人事業主としての所得 |
利子所得 | 国債・社債・預貯金などの利子 |
配当所得 | 株式などの配当 |
不動産所得 | 地代・家賃収入・権利金など |
退職所得 | 退職金・一時恩給など |
山林所得 | 山林を売った所得 |
譲渡所得 | 株式・土地を売った場合など |
一時所得 | 保険の返戻金・各賞金など |
雑所得 | 年金・原稿料など上記に該当しないものすべて |
FXの所得は一番下の雑所得に該当します 。
FXの確定申告
個人の場合、FXの益金にかかる所得税は20.315% です。
FXで認められる必要経費
雑所得では必要経費が認められるので、 FXでかかる費用 FX取引で得た利益にも必要経費が認められる ことがあります。例えば、FX取引の勉強をするために購入した書籍代、FX取引のために購入したパソコンの費用などが必要経費の認定対象に該当します。
先物やオプションとの損益通算
FX取引は取引所に上場されている先物取引、オプション取引との損益通算が可能 です。
最長3年の損失額の繰越控除
繰越控除とは、その年に控除し切れなかった損失を翌年以降に持ち越すことができる というものです。
余談:海外FXの利益にかかる税金
海外FXで得られた利益についても、もちろん国内で納税する必要があります。「海外業者だから日本の国税庁にはばれないだろう」と考える人もいますが、 海外からの送金は監視されており、特に大きな金額が動いたにも関わらず申告しなければ確実に調査対象となります 。
さて、海外FXの利益は課税方法も国内と異なっています。 国内FXの利益は申告分離課税であり、どれだけ利益が出ても税率は一律20.315% です。一方、 海外FXの利益は累進課税であり、利益に応じて15%~55%に変動 します。
また、 国内FXの利益と相殺できるのはFX関連の経費のみ ですが、 海外FXの利益は総合課税なので他の副業などの経費と一緒に計算できる という違いがあります。
インヴァスト証券の口コミ・評判を徹底解説|メリット・デメリットは?
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1つ目のメリットは簡単に自動売買の設定ができることです。
トライオートFXでアカウントを作成すると、用意されている自動売買プログラムの中から自分の好きなものを選択し取引を開始できます。
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既存のプログラムを改変するのはもちろんのこと、全く新しいプログラムを作り出すことも可能です。
複数のプログラムの長所と短所を組み合わせ、最適化させることで資産に合わせた運用が可能となります。
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インヴァスト証券では、証券会社の資産と顧客から預かった資産を明確に分離し、顧客資産を三井住友銀行に信託保全しています。
【STEPN確定申告】GST課税タイミングはいつ?靴・ジェム・修理費用・ミント・レベルアップ費用は資産?経費?年度跨ぎが超重要!
あとはNFTシューズの保有数(最大30足)はFXで言えばロットのようなもので、保有数が多いほど一度に歩ける時間(エナジー)の上限が長くなってよりGSTを稼げます。また、NFTシューズの種類(Walker・Jogger・Runnner)、ステータス(Efficiency・Luck・Comfort・Resilience)、レベル(上限30)によっても稼げるGSTは変わりますし、SOLかBSCのどちらのNFTシューズを保有しているのかによっても大きく変わります。
大規模なポンジスキーム
ポンジスキームは昔から投資詐欺でよく使われている古典的な手法ですが、最近大流行してるNFTゲームの殆どがこの仕組みだと言われています。
STEPNの場合、 ユーザーが最初にSOLかBSCでNFTシューズを購入した時の初期資金をそのまま歩いて獲得できるGST・GMTに回しており、新規参入者がいなくなれば破綻する仕組み FXでかかる費用 なのでは?ということです。STEPNより少し前に、Axie Infinity(アクシーインフィニティ)という人気NFTゲームでも同様にゲーム内トークン(SLP・AXS)が暴落してましたし、今や世界規模になったSTEPNでも同様に起こり得るのではという懸念は常にされていました。
尚、とても大規模で長く続いているポンジスキームとして有名なのが日本の年金システムですが、流石にそこまではいかなくても、STEPNも最近アシックスと提携してNFTスニーカーを販売しており、ナイキやアディダスとも提携するのではと言われており、ポンジスキーム以外での収入の手立てができるのであればわりと長生きできるのではないかという期待感もありますが・・・
現状はGST大暴落でSTEPN終了?今後巻き返しなるか!
しかし、やはり現実は甘くなく、4月末時点で1GST=約9.43USDT(約1,000円)まで爆上げしてから長い上髭をつけてひたすら右肩下がりで暴落し、現在(2022年6月8日)1GST=約0.71USDT(約80円)まで一気に大暴落しました!なんと 僅か1ヶ月で最高値から10分の1以下の価格 になってしまいました・・・
STEPNはポンジスキームだから多くの新規ユーザーを食い物にして終わったのでしょうか?まあビットコイン等の他の仮想通貨勢が全部似たように右肩下がりのチャートになってるので、STEPNだけが要因とはいえないとは思いますが・・・
恐らくSTEPNのサービス自体は続きそうなので、上のチャートの下降チャネル( 青 )上抜け&RSIダイバージェンス辺りを確認できれば底打ちも近い気がするのですが、 今後はナイキやアディダスとの提携だったり、Confortが実装されてGMTがゲーム内で稼げるようになったり、レンタルが実装されたりといったイベントの予定 はありますので、今後の巻き返しがあるのかは要注目ですね。
STEPNの課税タイミング・GST保有してるだけでは課税される?されない?
STEPNの課税について国税庁は現時点(2022年6月10日)で何も見解を示しておらず、最終的には確定申告後の税務署の判断になります。ネット上に出回っている情報(当ブログ含め)を鵜吞みにし過ぎず、最終的にはご自身で考えて判断するようにしましょう。
まず、国税庁のタックスアンサーに、NFTの課税について下記のように明記されています。
1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、 暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合 、そのNFTやFTを用いた取引については、 所得税の課税対象 となります。
引用元:国税庁タックスアンサー「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
STEPNで歩いて獲得できるGST・GMTはアプリ内でUSDCやSOLに交換できますし、「 暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるもの 」に該当するので、NFTの取引は課税対象と言えます。
その上で、本題のSTEPNの課税タイミングについて見ていきたいと思います。
GST保有=FXのポジション保有と同じだとすれば課税されない?
STEPNの課税タイミングについてですが、歩いて獲得したGSTを保有しているだけなら課税対象にならないのでは?とお考えの方も結構いらっしゃるのではないかと思います。FXだったらポジション持ってるだけなら課税対象になりませんし(法人だと期末のタイミングで対象になるので要注意ですが)、ビットコイン等の仮想通貨をウォレットで保有してるだけなら同様に課税対象にはなりません。
しかし、STEPNの仕組み上、これが当てはまるとは言い切れないということを次の項目で説明していきます。
STEPN=ステーキング or FXでかかる費用 マイニングだと捉えればGST獲得時点で課税対象!
STEPNの仕組みは「実質仮想通貨(SOL・BSC)のステーキングもしくはマイニング」だと説明していた通り、このように捉えるのであれば国税庁公式サイトでステーキング・マイニングだとどうなるか確認してみたら下記の記載を確認できました。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、 その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入 され、 マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入 されることになります。
引用元:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」10ページ目
つまり、 STEPN=ステーキング or マイニングだとすれば、GST獲得時点の時価で課税対象 になるということになります。「時価で」ということなので、毎日GST獲得時点で1GST何円なのかをエクセルか何かで記録しておいた方がいいかと思います。
修理費・ミント費用・レベルアップ等は経費?
ここも悩みどころの一つかもしれませんが、 STEPNアプリ内で消費(バーン)されるリペア(修理)・ミント・レベルアップ等については 上記の引用内の文言 ( 黄色の下線 )を見る限りでは経費に当たりそう ですね。歩いて獲得するGSTと同様に、バーンされる経費のGSTも時価で記録をつけておくとよいかと思います。
STEPNの靴(NFTシューズ)は資産?経費?ジェムはどっち?
STEPNのユーザーは最初にSOLかBSCで靴(NFTシューズ)を購入しますが、その初期費用は資産なのか?それとも経費なのか?ここも悩みどころの一つかもしれませんね。
NFTシューズの購入はGSTを稼ぐ為の経費?
例えば、1SOL=1万円の時に10SOLの靴を1足買ったら初期費用は10万円ですが、毎日コツコツ歩いてGSTを稼ぎ、1ヵ月ちょっとで時価10万円分稼いで原資回収した時点では、靴を経費だとみなせばプラスマイナスゼロで税金は発生しないということになります。また、時価15万円分のGSTを稼いでも課税対象になるのは5万円で済むから経費だとみなして欲しいと内心思ってる方も多いかもしれませんねw
しかし、ほんとにSTEPNの靴を経費とみなしてもいいのでしょうか?次の項目で説明していきます。
STEPN=ステーキング or マイニングだと捉えれば売却するまでは資産!
ここでも STEPNの仕組みをステーキング・マイニングと同じだと考えた場合、SOLかBSCで購入したNFTシューズは売却するまでは資産 という扱いになります。FXで言えばポジションを保有してる状態と同じで、売却した時の売却益が課税対象になります。
つまり、上記の例のように時価10万円分のGSTを稼いだのであれば、その10万円は課税対象ということになります。また、時価10万円で購入した靴を10万円未満で売却したらそのマイナス分は年度跨ぎしなければ相殺できますが、10万円より大きい額で売却して利益を得た場合はその分も課税対象になります。
ジェム(Gem)も同様に考えるなら資産!
STEPNでは靴の稼ぐ効率を高める(資産価値を高める)オプション品として、ジェム(Gem)をSOLで購入して装着することができますが、ここでも STEPNの仕組みをステーキング・マイニングと同じだと考えた場合、ジェムも売却するまでは資産 という扱いになります。また、ジェムも売却した時は売却益が課税対象になります。
尚、ジェムを装着する為の ソケットを空ける費用(GST)については経費 になります。 購入してから売却ができるNFTシューズ&ジェムが資産(FXで言うところのポジションを保有する状態)、アプリ内で消費(バーン)するだけのものは経費 という解釈ですね。
STEPNの確定申告は年度跨ぎのタイミングが要注意!
上記で述べてきたように、 STEPNをステーキング・マイニングだと捉えるのであれば年度跨ぎのタイミングが超重要 で、ここを間違えると想定外の物凄い課税をされる可能性があるので要注意です。
例えば、靴3足購入&レベル30まで上げたら、修理費を差し引いたら1日平均30GST程度稼げますが、これを1年間続けたら単純計算で10,950GSTの稼ぎになります。
ステーキング・マイニングと同じならGST獲得時の時価で課税されますので、 課税対象の10,950GSTの平均レートが1GST=500円 なら FXでかかる費用 単純 計算 で 5,475,000円が利益とみなされ、課税対象 になります。
しかし、本記事を書いている現在(2022年6月10日)も1GST=70円まで暴落しており、歩いて稼いだGSTを再上昇を期待して保有したまま年度跨ぎ(個人なら12月末・法人なら設定した期末)をすればそのまま 5,475,000円が利益とみなされて課税対象 になり、実際には全然儲かっていなかったとしても次年度にこの分の税金は確実に発生することになります。
これを防ぐ為には、 年度跨ぎする前に保有しているGST を利確する必要があります。年度末に1GST=10円のレートで全決済した場合、109,500円の利益となり、この額が課税対象になります。利益は想定してたよりも激減するので残念に思うかもしれませんが、その代わり翌年多額の税金が課せられるのを防ぐことができます。
GSTのレートが下がったまま年度跨ぎをして、翌年すぐに上がってくれば税金を払えるかもしれませんが、 さらにGSTのレートが落ちるか、最悪STEPN自体がなくなってGST=0円になるなら利益がないのに凄い課税だけが発生する ・・・ということもありえます。 ロットが大きい(靴の保有数が多い)方、もしくはB国(BSCで靴購入)の方は特に要注意 です。
STEPNは今後Confort実装・レンタル実装・大手メーカーとの業務提携等各種イベントを控えてますし、まだまだGSTやGMTのレートが年内にまた上がってくる可能性も残ってるとは思います。また、国税庁がSTEPNについて何も見解を示していない為、ステーキング・マイニングと同じと解釈されるとは限りません。しかし、もしレートが上がってこなかった場合、年度跨ぎをするとややこしいになりうるということは必ず忘れないようにしておきましょう。
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6月は初回2万円ボーナスが常時開催の中、入金100%ボーナス+初回2万円ボーナスが週1回ランダム開催のようですね。2022年は1週目木曜日のパターンが多いですが、2週目は水~金曜日のどこかになるのでしょうか?尚、前回のキャンペーンから入金ボーナス上限が 500万円⇒200万円 に下がってますのでご注意ください。
FXの税金は“必要経費”が認められる。パソコンやネット費用は所得から一部控除可能
FX(外国為替証拠金取引)は申告分離課税として1年分の利益を確定申告する必要があります。税区分としては“先物取引にかかる雑所得等”となり、一律20.315%(復興特別所得税を含む)となっています。株式投資や投資信託などの税率と同じですね。
FXの税金と所得区分
FX取引による利益は「先物取引に係る雑所得等」という所得区分になり、2018年現在は20.315%(復興特別所得税を含む)の申告分離課税の対象となっています。
なぜFXは、売買益から必要経費を差し引けるのか?
-
FXでかかる費用
- 株式投資→譲渡所得
- FX取引→先物取引に係る雑所得等
譲渡所得に関しては“年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除となっており、必要経費といえるのは取得費+手数料くらいです。
一方で、「先物取引にかかる雑所得等」の場合、“総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額”となっています。
必要経費とできそうなFXにかかる諸費用
- パソコンの代金
- 電話代や通信費、プロバイダ料金
- FXに関連する書籍の購入費用
- FXに関連するセミナー等への参加費用並びに交通費、宿泊費
認められるのは“直接要した費用”
必要経費として認められるのは「直接要した費用」です。FXで利益を上げるために直接関係した支払いだけです。間接的な支払いは必要経費としては認められません。
FX取引以外にも使えるものは按分が必要
たとえば年間に3万円のネット通信費がかかっているなら、20%分を事業用(FX用)の支払いとして経費にするといったものです。この按分割合については明確なルールはなく“利用の実態に則って”ということになっているので、後から税務署に指摘されても説明できる根拠を定めることですね。
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